マル秘!生保活用のすべて
仲のよいご家族こそ、事前の対策が大切に!
以前は、うちは家族みんな仲良しだから”相続争いなんて関係ない!”と言いきる方(お父さん)が結構おいででした。ところが最近は、過去20年の景気低迷とデフレで国民の年収も減るばかりで、家族関係も世知辛さが増して「放っておけば、一家離散!?」にもなりかねないと、危機感を持つ方が増えつつあります。
遺言される方も増え、簡易裁判所での遺産分割の調停事件~相続争い~も年々増加の一途です。
そこで、自宅や自社株など、処分しづらい、売ってしまえば住む場所や会社の経営に困る財産が多くを占めるケースを例にとって問題点や解決策をご紹介しましょう。
財産の多くが自宅や自社株だと、こんなに困る!?
◆ ケース1:引退し、悠々自適の方(相続人:妻と子ども2人)
ご自身に相続発生時は、つぎのようにしたいと考えられていました。
● 自宅(時価:1億円):長女夫婦に
● 預金 3,000万円 :半分を妻に、残り(各25%ずつ)は長男と長女に
● 分け方を決めた理由
・ 妻 :人生を充実させるお小遣いを遺す。
・長 男:結婚と同時に独立し、遠くで暮らしている。
両親には孫を連れて時々遊びに来る程度。
・長女夫婦:同居し、良きにつけ悪しきにつけ面倒見のよい娘夫婦。住まいを残し、妻の面倒も。
そこで、遺言を書いて後日のトラブルを未然に防ぐことに。
★ 予想もしない長男の(予想される)行動!
遺言を遺しても万能ではありません。長男には、遺留分(財産の8分の1)をもらう権利があります。お父さんからみれば、長男は750万円がもらえるのだからうれしいだろう-ぐらいにしか考えられていないようですが、いざ相続となれば声を上げたくなるもの。特に、「同居しているからといって、妹に1億円もの価値ある自宅を分けるなんて!」と不満に思い、権利を主張することはよく見られます。
◆ ケース2:会社経営者(相続人:妻と子ども2人)
ご自身に相続発生時は、つぎのようにしたいと考え、家族にも伝えていました。
● 会社の株や自宅(合計3億円) :後継者であり、同居もしている長男に
● 預金や上場株など6,000万円程度:妻に4,000万円、長女に2,000万円を
● 分け方を決めた理由
・ 妻 :老後生活を気ままに楽しんでもらいたい。
・長男:会社を引き継ぎ、経営者として立派にやってくれたうえ、同居してくれている。
売却できない・しては困る財産~自社株(非上場株式)と自宅~を引き継いでもらう。
・長女:嫁いで幸せな結婚生活を送っているので、何かの際に使える預金を引き継いでもらう。
★ 思いがけない長女の(予想される)行動!
いざ相続を迎えたときに、財産のほとんどが長男に引き継がれるくらいなら「主張すべきはしっかりと」の考えで、財産は兄妹で半々にと言い出しかねません。
ご両親としては、一人娘で小さい頃から欲しがるものは何でも買ってあげ、留学もさせ、結婚の際もすべて親負担で送り出してやり、その後も生活支援、孫のための費用などに加えて、マイホーム購入時にも多額の贈与をしており、長女からそんな主張が出ては青天の霹靂ともいえる状態に。
生命保険がこんなトラブルを解決に導ける!
両ケースとも、生命保険の使い方次第で、ある程度相続人が納得いく解決策を見いだせます。
● ちょっと変わった生命保険の加入方法
本人(父)が契約者で、被保険者を自分にして保険をかけます。その際、受取人は「自宅や自社株など、分けられない、分けにくい財産を引き継ぐ相続人」にしておくことが”キー”になります。
● 相続を迎えたとき
相続時の相続財産は預金が生命保険に入れ替わるだけで、基本的に変わりません。財産を多く引き継ぐ長女(ケース1)や長男(ケース2)には、保険会社から直接死亡保険金が支払われ、みなし相続財産として、相続税の計算上だけ相続財産に取り込まれます。法律上は、受取人の固有財産です。
● 保険金は少ない財産を引き継ぐ他の相続人に!
このままだと相続時には、財産をたくさんもらう子が生命保険金までもらうことになり、一段と不公平感が募ることに。でも心配はいりません。たくさん財産をもらう子は、受け取った保険金をもとに、アンバランスとなった財産を引き継ぐ他の相続人に自分の現金を分ける(代償分割)ことで、計算上”遺留分以上”の金額とします。こうすると、自宅や自社株を他人に売却するなどの最悪の状況を回避できることになります。
仲のよい兄妹であり続けて欲しいなら、そうできるための準備をお早めに。生命保険といっても使い方は奥が深く、置かれた状況次第では上記以外の方法もいくつもあります。ウチはどうしたらよいのかお困りの際は、お気軽に「感動相続!事務局」までご相談を!