マル秘!生保活用のすべて
■ 契約者は妻、保険料は夫の保険は、だれの財産に!?
契約者(被保険者、受取人)が妻でも、保険料は夫が払っている契約はだれの財産でしょうか?実は、昔からとても多い契約形態で、誰がこんなバカな契約方法を教えるのか不思議な契約形態です。
表面上、妻が契約者となれば保険料も妻が負担するのが通常であるため、税務署もごまかせるという考えで生まれた契約形態です。ところが税務署からみれば、誰の財産になるのかのポイントは「保険料を誰が実際に払っているのか」なのです。このケースでは、保険料は夫が支払っているので”夫の財産”として扱われます。
「夫婦だから財布は一緒」と主張されても、保険は株式・債券などの財産の購入と同じですので、厳密に誰のフトコロから支払われたモノかで判断されるワケです。
◆ 入り方(加入方法)を間違えると”贈与”問題が…
つぎのように契約者と保険料を支払う人が違う契約をしてしまえば、将来、保険金を受け取る際に思わぬ贈与税が生じる羽目に。
【ケースA】
妻名義の終身保険だが、夫が保険料を支払い、確定申告や年末調整で、生命保険料控除をとっている。
【ケースB】
妻名義で妻が満期時受取人の養老保険だが、保険料は夫の銀行口座からの引落し。保険料は年額50万円なので、(基礎控除(110万円)以下のため)贈与税はかからないはず。
◆ 保険は”出口課税”がモットー!
税金計算上は、夫が妻の代わりに保険料を負担しても、保険料を負担したときには「保険料分の現金を贈与した扱い」にはなりません。その代わりに”出口”、つまり”満期や解約の時”に満期保険金や解約返戻金を受取人に贈与した扱いとされます。満期保険金はまとまった金額となるため、贈与税の基礎控除110万円を超えてしまい、贈与税がかかるのが通例です。
ちなみに上記のケースAでは、解約時に夫から妻へ解約返戻金を贈与した、ケースBでは満期保険金を夫から妻へ贈与した扱いとなります。
■ あとのトラブルを避けるには?
◆ 保険に入るなら、正しい契約方法で!
トクしたような気持ちになって軽い気持ちで上述のような契約をして、あとで贈与税がかかってしまっては元も子もありません。保険に加入するなら、”契約者と保険料負担者は同じ人にする”に限ります。
◆ どうしても妻名義の契約にしたいなら
もちろん、変化球ですが方法はあります。具体的には、つぎの2つの方法で妻名義の契約とすればよいのです。妻に代えて、子などの名義の契約でも同様の扱いです。
● 年間の保険料を丸めて妻に贈与して、その後で、妻名義で契約して、妻の口座から支払う方法
毎年適当な時期(同じ時期ではダメ)をみて、少し異なる金額を贈与します。贈与証書などがあり、銀行口座を利用して振り込むことがお勧めです。また、贈与税の基礎控除額を超えていれば、翌年の3月15日までに贈与税の申告をして、贈与税を納税する必要があります。面倒なら、年払い100万円程度までの保険にしておけば、申告は避けられます。
● 保険料を払った後に契約をプレゼントする方法
本人名義で、家族を被保険者とするなど家族のためになる保険に入っておき、保険料を本人が全額支払ってしまった後に、時期をみて保険契約自体を家族に贈与してしまうのです。もらった(家族)側には毎年の保険料負担が生じない点がポイントです。つまり、保険商品の選び方によっては、保険料を贈与するよりずっと少ない負担で、保険をプレゼントすることができる結果に。
いかがでしょうか?保険加入時は契約者、保険料負担者、受取人の関係に十分な注意が必要です!
「何か妻や子どもたちのためになる保険は?」と思われる方は、事務局までご相談ください。