マル秘!生保活用のすべて
保険会社からの入院給付金などに所得税がかかる? では、医療費控除では?
◆ 入院給付金は非課税だ!
生命保険に加入して特約を付けていると、存命中であっても、病気や手術で入院したり、その後通院などで、保険会社から”入院給付金・通院給付金”などが受け取れます。本来なら、これには所得税がかかります。でもご安心を!
生命保険契約(損害保険契約を含む)などの給付金で、”身体(からだ)の傷害や心身(心)に加えられた損害”で支払を受ける給付金には、所得税がかかりません。
● 給与や収益補償でも非課税に!
生命保険契約などから受け取るこうした給付金は、本来の目的にかなうものしか非課税にならないと思われがちですが、実は、こうした損害などが原因で勤務できなかったときの”給与の補償”や業務ができなかったときの”収益補償”まで非課税に!
● 給付金をもらう人は、本人以外でも非課税!
意外に知られていないのが、本人以外が給付金を受け取ったときでも所得税がかからないこと!その対象者は、配偶者(夫や妻)、直系血族(子など)か、生計を一(生活用の財布は一つのケース)にする他の親族と思いの外、範囲が広くなっています。
◆ 医療費控除ではどうなる?
所得税の確定申告で”医療費控除”をとりたい場合は、上記生命保険会社などからの入院給付金などは知らぬ顔というわけにはいきません。”医療費控除”をとるときには、昨年現実にお医者さんなどに支払った医療費(未払いはダメ)から、こうした入院給付金を引かなくてはなりません。
この部分実は結構ご質問の多いところですが、”給付金などは、その給付の目的となった医療費だけから控除しなければならない”というのがポイントです。といっても、仮に受け取った給付金の合計額が一年間にかかった医療費を超えている場合でも、実は医療費控除がとれるケースもありますので、しっかり覚えておきましょう。
給付金、こんなときはどうすれば?
Q1:入院費用が20万円、特約での給付金は25万円だった。超過分(5万円)はどうなる?
A :心配入りません。入院費用(20万円)はすべて給付金でカバーできたので、”医療費控除”の対象にはなりませんが、オーバーした5万円を他の医療費から引く必要はありません。
Q2:ガンと診断され、入院、通院が続いています。ガンの診断給付金(100万円)を受け取りましたが、どこまで医療費から引けばよいのでしょう?
A :診断給付金は高額になりますが、ガン診断部分の医療費から引くだけでよいのです。”医療費控除”の対象とする入院費用からは入院給付金、通院費用からは通院給付金を、それぞれ対応させて引いてください。
Q3:昨年入院したときの給付金や高額医療費が今年になって入金しました。どうすれば?
A :今年の医療費から引く必要はありません。今年の確定申告(昨年分)で控除する医療費から引いてください。もし昨年に、一昨年分の給付金などを受け取っていて、確定申告で医療費控除をとっていたら、一昨年分の申告の修正(修正申告)が必要です。
Q4:妻の手術費用は夫が全額支払いましたが、手術給付金を妻が受け取りました。この給付金も医療費から引くのでしょうか?
A :手術給付金の給付目的は手術費用ですので、医療費を支払った人と給付金を受け取った人が違っていても、医療費控除を受ける方の医療費から控除しなければなりません。
※当記事は2013年2月現在の税制に基づいて作成しています。税制改正により取り扱いが変更となる場合がありますので、ご注意ください。