相続&贈与
ビットコインに代表される”仮想通貨”は、現物に触れられる紙幣やコインのようなお金ではありません。
とはいえ、決済にも利用されており、財産価値はありそうです。
今号では、”仮想通貨”の相続税での取り扱いや相続などの際の対処法をご案内します。
”仮想通貨”も相続の対象に!?
あれだけ騒がれた”仮想通貨”なのに、相続税が課税されるかについては法律では定まってはいません。
ただ、相続財産は「金銭に見積もることができる経済価値のあるもの」のため、仮想通貨も相続財産に含まれるもようです。
● 国税庁も相続財産と認識!
国税庁の「仮想通貨に関する税務上の取扱い」でも、”仮想通貨”は「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値(資金決済法)がある」ことを根拠にして、相続税を課税するとしています。
● ”仮想通貨”の評価額はどう計算する?
仮想通貨の取引価格は日々変動し、また仮想通貨交換業者によっても異なるようです。そこで国税庁では活発な市場がある”仮想通貨(ビットコインなど)”は実際に取引をしている仮想通貨交換業者の「相続時点での取引価格」を相続税評価額としています。
マイナーな仮想通貨は、取引実態などを考慮して個別に評価することになります。
相続のとき”仮想通貨”はどうやって見つける?
● 目に見えない”仮想通貨”の探し方
”仮想通貨”は預貯金と違い通帳もなく、どの仮想通貨をどれだけ持っているかは相続人にはわからないケースが多いことでしょう。そんなときどうすれば探し出せるでしょうか。手がかりはつぎにありそうです。
★ 銀行の通帳などの入出金記録⇒仮想通貨の購入資金や売却代金から交換業者などを特定
★ PCやスマートフォンなどのソフトやアプリ⇒仮想通貨取引の有無を交換業者などに問い合わせ
★ 郵便物⇒交換業者などの把握や内容によってはログイン情報の入手
ちなみに日本での仮想通貨交換業者は金融庁のHP(下記Urlをクリック)で確認できます。
仮想通貨交換業者⇒https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
● 見つけた後の手続き(交換業者に口座をお持ちのケース)
交換業者は金融庁に登録しており、取引していた交換業者に連絡をとり相続手続きを進めることに。
具体的には、つぎの書類などが必要に!(大手交換業者のケース)
★ 「被相続人(亡くなった方)の情報と相続人代表者の情報」を連絡(HP経由か電話)
★ 必要書類の送付(一般的なケース):
・相続届(交換業者が用意)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人代表者の戸籍謄本など
・相続人全員の印鑑証明書
引き出せない”仮想通貨”にも注意して!
交換業者に口座を開設してその口座に仮想通貨を預けていれば、証券会社と同様な手続きで現金化できます。その一方、パスワードで保護された自分専用のウォレット(財布)を作成して保管していると、非常に匿名性が強く、パスワードがなければ引き出せないというのが現状のようです。
● パスワードがわからなければ相続税は課税されない?
パスワードが不明で引き出せない”仮装通貨”に相続税が課税されるかには大きな疑問が残ります。国税庁ではこの点について、相続人がパスワードを知らなくても被相続人の”仮想通貨”を承継することには変わらないことから、相続税を課税すると表明しています。といっても、財産価値がわからないのにどうやって課税するのでしょうか、やはりクエスチョンです。
● デジタル遺産の情報はアナログ媒体に!
今の時代、セキュリティの観点からあらゆるものにIDやパスワードが設定されています。大事な資産を守るために設定はしたものの、遺された相続人がわからなければ意味がありません。相続人のために遺言書やエンディングノート、メモ用紙などアナログ媒体を用いてデジタル情報を残されるよう、お勧めします。