相続&贈与
相続後に被相続人(親)の財産調べの際に、「自宅以外にも不動産があったはずだが、どこだったか分からない…」といった話は時々耳にします。被相続人所有の不動産を把握していなければ、相続税の申告で財産もれや相続登記ができないなどで、後々大きなトラブルに。
今号では、被相続人が所有していたはずの不動産を見つける方法をご紹介しましょう。
行方不明の不動産も意外に簡単に見つかる!
各市区町村では「固定資産課税台帳」を用意して、土地(筆)や家屋(棟)ごとに固定資産(土地や家屋)の状況や固定資産税の課税標準を明らかにしています。
「固定資産課税台帳」には、つぎの情報が記載されています。
● 所有者の氏名と住所
● 不動産の状況(所在地や地目、地積、床面積など)
● 不動産の固定資産税評価額
● 不動産の固定資産税課税標準額
● 不動産の固定資産税額
これらを所有者ごとにまとめたものを「名寄帳(なよせちょう)」といい、この「名寄帳」でその市区町村にある特定の人(被相続人)の所有する不動産を把握できるのです。
名寄帳が必要となるケースは?
被相続人所有の不動産をすべて把握できているケースでは、毎年市区町村から送られる固定資産税の課税明細書を確認すればよく、新たに名寄帳を入手する必要はありません。
ただし、つぎのような場合は名寄帳を入手して内容確認をお勧めします。
● 固定資産税の課税明細書が見当たらないケース
自宅のある市区町村で名寄帳を確認しましょう。
● 自宅以外にも土地や建物を持っている可能性があるケース
不動産の売買契約書や賃貸借契約書、被相続人の確定申告書などを確認して自宅以外の市区町村に不動産をお持ちのようなら、不動産所在地の市区町村で名寄帳の確認が必要です。
● 農地や道路となっている土地を持っている可能性があるケース
市区町村によっては公衆用道路や公共利用などの土地の利用状況によって固定資産税を課税されていないケースがあります。それらの不動産は固定資産税の課税明細書に記載されないことが多いため、名寄帳での確認が必要です。
● 他の所有者と共有の不動産を持っている可能性があるケース
共有不動産では、固定資産税の課税明細書は納税する代表者にしか届きません。他の共有者の手元にはなにも届かないため、意外と見落とされがちになります。要注意ですね。
名寄帳はどうやって入手する?
名寄帳は、各市町村の資産税課、東京23区では都税事務所などで申請して入手することになります。
● 申請できる人
・不動産の所有者本人かその代理人(委任状が必要)
・所有者本人が亡くなった時は相続人も入手できます。
● 窓口で必要な書類
・市町村所定の申請書
・印鑑(スタンプ式不可)
・申請する人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本
・手数料(各市区町村で異なります)
名寄帳は、その年の1月1日現在で所有している不動産について記載されています。そのため、1月2日以降に売買などで不動産を取得していると名寄帳に記載がなかったり、逆に土地を売却したケースでは記載されたままのこともあるため、注意が必要です。