相続&贈与
2015年に渋谷区が同性カップルのパートナーシップを”結婚に相当する関係”として認め、証明書を発行する制度を設けて以降、2018年現在で7自治体でパートナーシップ制度を導入しているそうです。世界的には同姓婚を認める国がかなりの数に上っており、いずれ日本でも同姓婚が認められる時代がやってくるかも。
多様化する家族の形によって「相続に及ぼす影響」を探ってみましょう。
多様化する家族の形についていけない”相続”!
同姓婚でなくても、離婚、子連れ再婚、内縁関係、お一人様など、家族の形態はどんどん多様化する一方。ところが法律は従来の家族関係を前提にしており、実態に追いつけていません。法改正はまだ先としても、家族の将来のため制度をよく理解し、できる対応はしておきたいものです。
◆ 婚姻届を提出しているカップル(夫婦)のケース
婚姻届が提出済みなら、互いに無条件で相続権が発生し、財産の半分(ないし1億6千万円)までは無税で相続できます。といっても、子どもがいない夫婦や、近頃増えているシニア同士の再婚では問題のタネにもなりかねません。そんな場合はこんな対応も考えられます。
● 子どものいないカップルでの相続上の問題
夫の相続で、妻が夫の実家の賃貸不動産、田畑や事業などを相続してしまえば、妻の死後は夫一族と何の関係もない妻の兄弟一族が引き継ぐため、夫側の一族にとってはすっきりせず、トラブルになりがちに。
妻が自分の死後は夫の兄弟一族に財産を返したいとの気持ちがあるようなら、遺言や信託契約などでの対応を図っておけば、親族関係もうまくいくというものです。
● シニア再婚での相続上の問題
「一族の財産」が他家へ行ってしまうことを懸念して、子どもたちが再婚に反対する例も多いようです。対応手法としては、金融資産や自宅だけをお互いに遺し、それ以外の財産は子どもたちに遺すような遺言の作成が考えられます。また、一旦妻が相続しても、妻の死後は子どもたちなどへ引き継ぐような信託契約を結ぶなども効果があるでしょう。
◆ 事実婚はかなり不利に!
事実婚カップルの場合、税金上の権利は認められていません。内縁関係者に財産を遺すには、遺言書の作成などの対策が必要です。
相続税計算でも不利で、財産の半分(ないし1億6千万円)以下の相続税が非課税となる”配偶者の税額軽減”の特例が使えず、法定相続人分の基礎控除も使えず、相続税が2割加算の対象となってしまいます。
仮に2億円の財産を相続するケースで考えてみましょう。
配偶者なら相続税負担は40万円で済むのに、事実婚では6,120万円もの相続税を負担しなければならないことに…(他に相続人がいないものとして計算)。
● 配偶者のケース 40万円
・課税される財産:1億6,400万円((相続財産)2億円-(基礎控除)3,600万円)
・相 続 税 額: 40万円((1億6,400万円-(配偶者の税額軽減)1億6,000万円)×10%)
● 事実婚のケース 6,120万円
・課税される財産:1億7,000万円(2億円-基礎控除(3,000万円))
・計算上の相続税額: 5,100万円(1億7,000万円×40%-1,700万円)
・2割加算後の相続税額:6,120万円(5,100万円×1.2(2割加算))
子どもの権利はどうなる?
● 離婚しても子どもとの関係は切れない!
「離婚した妻との間に子どもがいる。親権がなくても相続権はあるか?」といったお問い合わせをお受けすることがあります。
子どもと親との血のつながりは消えず、別居していようが、親権がなかろうが、子どもは親の法定相続人となります。
● 子の権利は全員平等に!
妻以外の女性との子どもは「非嫡出子」として、相続権が嫡出子(妻との子)の半分でしたが、民法改正で同じ相続分になりました。といっても、父親が子を認知していることが前提です。
シングルマザーも増えていますが、父親が明らかで事情が許すなら子どもの将来のため認知してもらっておく方が良さそうです。
●『連れ子』は養子縁組を!
連れ子親同士の再婚も珍しくなくなりました。親同士が結婚しても、法律上連れ子は相手の子どもになりません。相手方の連れ子を自分の法定相続人とするには、養子縁組の手続きを取る必要があります。
家族関係が複雑なケースでは財産を遺すことばかりに目を奪われることなく、もめない対策や円満に分割協議などの手続きが進むよう相続人同士連絡がとれるような環境作り対策なども大切です。
元気なうちの対応こそが”感動相続!”を招きます。