相続&贈与
失敗しない贈与をしよう!
◆ 今年の贈与と来年の贈与、どっちがお得!?
”贈与”をお考えなら、師走の今がラストチャンス!駆け込み贈与でも、今年の贈与税の非課税枠が使えます。
年間110万円の基礎控除(非課税枠)を超えて贈与するなら、来年からの改正ポイントをお忘れなく!
● 最高税率が55%(現行50%)へと引き上げに!
● 成人の子や孫への贈与税率がちょっと低く!
★ 多額の贈与なら、”来年”が有利
410万円超4,610万円までの贈与は、適用税率が各段階で5%下がるため、来年の方が有利に。
510万円の贈与では贈与税が50万円と、5万円ほどお得になります。
★ 5,110万円超の贈与なら、”年内”が有利
自社株や不動産などで5,110万円超の贈与をするなら、最高税率が50%の年内贈与が有利に。
なお、年末年始の2度に分けて贈与すると、さらにお得です。2暦年に分けることで、110万円の非課税枠がダブって使え、まとまった資金が最低2週間程度で贈与できるというわけです。毎年、同一時期に同額を贈与としての「連年贈与の認定リスク」も少なくなり、税務調査対策にもなります。もちろん、贈与契約書、贈与資金の管理方法など、単純に見える現金贈与にもいろいろとコツがあるのでご留意ください。
◆ 相続と贈与はどっちがお得!?
一般に贈与の方が税率は相続税より高いため、相続が有利と考えがちですが、実はそうでもありません。贈与財産が310万円(基礎控除額差し引き後で200万円)以下なら税率は10%と低いので、相続税率がそれ以上になる方は、毎年コツコツ低めの税率で贈与される方が税負担が少なくなることに。
また、健康状態が急速に悪化したようなケースでは、緊急対策として贈与を素早く実施されるに越したことはありません。相続人でない孫への贈与では、たとえ贈与の翌日に亡くなったとしても相続税の対象にはなりません。もちろん、意識不明や意思能力のない方は贈与できません。
また、健康状態が悪い時期に妻や子どもなどの法定相続人へ贈与しても、3年以内の生前贈与は相続税の対象となるためオススメできません。
◆ よ~く思い出してみよう!
生前贈与で気をつけたいのが、他の贈与の存在です。特にお孫さんの場合、同じ年にもう一方の祖父母や両親からすでに贈与を受けているケースがあります。こうした場合は、以前に行われた贈与も併せて贈与税の計算の対象となり、贈与税が高額になることに。
またみなし贈与なども注意が必要です。自宅を建てた際に親からの借金の形をとったものの、その後返済をせず、”催促なしのある時払い”となっているようなケースでは、実質的な贈与とみなされて贈与税がかかってしまいます。
子や孫のために思い切って贈与される前に、”今年、他に贈与を受けてない”かを確認しておく必要がありますね。