相続&贈与
■ 贈与税の対象になるのはどれ?
贈与は、「もらい手(相手)に無償で財産を贈る意思を伝え、相手が了解する」ことで成立します。現金や財産が動いたとき(=贈与)と思いがちですが、気づかぬうちに”税務上の贈与”とされるケースも。
あとで”贈与と認定”されれば、贈与税がかかってくることもあり注意が必要です。
さて、つぎのうち贈与となるのはどれでしょう?
□ 夫が保険料を負担した養老保険の満期保険金を、妻(受取人)が受け取った。
□ 夫が保険料を負担した個人年金契約で、妻(受取人)が年金を受け取った。
□ マイホームの資金は夫が全額負担したが、登記名義は妻と1/2共有にしている。
□ 時価4,000万円のマンションを、親から1,000万円で買い取った。
□ 親に300万円を借りたが、返済しないままになっている。
□ 建設後1年以上たってから、子の住宅ローンの返済を親が負担した。
■ ”みなし贈与”という、きつ~い見方が!
上の6つのケースはすべて”贈与”なのです。こうした間接的な贈与を”みなし贈与”といい、贈与税がかかってきます。
具体的に見てみましょう。
◆ 保険料を負担していない人が受け取る保険金など
自分で保険料を負担していない人が満期保険金などを受け取ると、”贈与税”がかかります。保険料を贈与した扱いにはならないので、多額の贈与税が生じることが多いので注意が必要です。
なお、被保険者(夫や父)などに相続が発生して受け取る”死亡保険金”は「相続財産」として相続税がかかります。
◆ 資金負担していない人の”不動産持ち分”
不動産の登記名義は、負担したお金の割合で登記するのが原則。資金負担していないのに夫婦1/2ずつ登記すると、夫から妻への贈与となります。結構、多額の贈与税が。
◆ 低い金額で不動産などを譲ってもらったとき
本来の価値より低い金額で親から買い取れば、「時価との差額」部分は贈与とみなされます。これまた、贈与税は多額になりがち。
◆ ”ある時払いの催促なし”の借金
こうした借金は、”返す必要のないもの”として贈与の対象に!
◆ 親が借金の肩代わり
ありがちなケースで、当初1~2年は子どもが銀行にローン返済を続け、税務署からの”購入資金についてのおたずね”がきた後に親がまとめて銀行ローンを返済してしまうやり方です。もちろん、この返済の肩代わりは「子に現金をあげた」のと何ら変わらず、贈与となります。
■ 贈与税の基礎控除の落とし穴!
贈与税の基礎控除額は1年間で110万円です。つまり、暦の年の1月から12月までのもらった金額が110万円以内なら贈与税がかからないというもの。
意外な盲点としては、この非課税枠は1年間にもらう側の合計金額で判断される点です。贈与する側はもらい手(妻、子、孫など)が1年間にいくらもらったかなど知るよしもないため、110万円を超えてしまい、贈与税が後でかかってしまうケースも。これから年末にかけて「孫に110万円贈与しよう!」という方は、親から贈与やもう一方のおじいちゃん、おばあちゃんからの贈与などがなかったかどうか、事前に確認しておきましょう。
「こんなことをしたら贈与になるのか?」とご心配な方は、感動相続!事務局に気軽にご相談ください!