相続&贈与
■”大型贈与”なら2,500万円まで非課税! でも本当にお得?
家計の金融資産1,400兆円余の大半を持っている高齢者層から、子どもたち次世代への財産移転を促進しようとの政策的意図で始まった”大型贈与”特例。正式名称が「相続時精算課税制度」といわれるこの制度、使い方次第では将来天地ほどの差が生じる可能性が。
◆”大型贈与”はこんな仕組み!
つぎのような条件に合致すれば、2,500万円までは贈与税ゼロで”大型贈与”ができるというものです。また、2,500万円を超える贈与でも超える部分の20%の贈与税を支払えば、合法的に大きな贈与ができます。
●対 象 者: ★贈与者:親(65歳以上)、★受贈者:子(20歳以上)
●適 用 要 件: 贈与税がかからなくても、税務署へ届出が必要!
●相続のとき: 相続財産に贈与財産を加えて精算!
●加算する金額:贈与したときの評価額!
●贈与税の基礎控除:大型贈与を一度選んだら、110万円の基礎控除は使えない!
今年の税制改正で、①贈与者を「60歳以上」に引き上げ、②受贈者に「20歳以上の孫」も追加する案が上がっていましたが、政局の混乱で成立せず、仕切り直しになっています。
■損得見極めのポイントは?
”大型贈与”利用の損得を見極めるポイントは、こんなところに。
◆贈与するなら「値上がりする財産」!
相続時には「贈与時の評価額」で相続財産に加算され、贈与後に増えた部分には相続税がかからないので、贈与する財産は「将来値上がりする財産」を選びましょう。具体的には、①将来評価が上がると見込まれる自社株を今のうちに贈与する、②不動産なら収益物件を贈与して子に収益を移転する、③現金を贈与して分散投資で資産を増やすなどが有効です。
一方、世間一般でよく行われている子への住宅資金贈与については、贈与資金で取得した不動産は贈与時より評価が値下がるため、贈与財産としてはオススメできません。
◆基礎控除110万円が使えなくなる!
一度”大型贈与”を選択すると、贈与税(暦年課税)の1年あたり基礎控除110万円は使えなくなるため、要注意!110万円の基礎控除で10年なら1,100万円、20年なら2,200万円を無税で贈与でき、相続時の精算も不要です。結果的には暦年贈与の方が得だったケースもかなりみられます。
◆小規模宅地評価減も使えない!
自宅敷地や事業用宅地には相続時に50%~80%引きになる特例があります。このような宅地を贈与してしまうと、相続時に贈与財産を加算しなければなりませんが、評価減の対象にはなりません。
■実行前に専門家にご相談を!
”大型贈与”が有効かどうか、「何を」「誰に」贈与したらよいのかなどの判断には、まずは「いまお持ちの財産状況の大まかな把握」が大切です。
ご自身で簡単に試算してみるなら、感動相続!サイトの「かんたん相続診断」をご活用ください!現状の相続税額とともに、相続リスクが簡単に診断できます。
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