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明日3月15日は所得税の確定申告期限。今回被災された方々はそれどころではありません。そこで国税庁HPでは被災者の方へ下記のような案内を発表しました。
■3月11日以後申告等の期限となる、すべての税目は自動的延長へ
下記対象地域の被災者の方々は、3月11日以後に申告期限などがやってくるすべての税目(税金)について、自動的に延長されます。つまり、申告が遅れても、延長期間中は無申告とはならないことになり、無申告加算税や延滞税がつきません。
★対象地域
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
※上記対象地域は、被災の状況を踏まえて見直されるようです。
※この他の地域に納税地を有する方も、交通途絶等により申告等が困難な方は申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後所轄税務署にご相談ください。
★延長期間
延長期間については、今後、被災者の状況に十分配慮の上、期間を検討していく予定です。
<参考>詳しくは、国税庁HPからどうぞ!
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
■被災地区以外の方は税務署長への申請が必要に!
上記の対象地域以外の方でも、やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請を前提に、災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8001.htm